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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1984-07-24 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第24号

①未成年者ニシテ親権行フ者情ヲ知リテ其喫煙制止セサルトキハ一円以下ノ科料処ス」、「②親権行フ者ニ代リテ未成年者監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス」。第四条「販売者の処罰」、「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草ハ器具販売シタル者ハ十円以下ノ罰金ニ処ス」ということでございます。  

森宗作

1972-05-30 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第32号

第三条、「未成年者ニシテ親権行フ者情ヲ知りテ其喫煙制止セサルトキハ一円以下ノ科料ニ処ス」よろしゅうございますか。「一円以下ノ科料ニ処ス」。「親権行フ者ニ代リテ未成年者監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス」。第四条、販売者に対する罰則「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知りテ煙草ハ器具販売シタル者ハ十円以下ノ罰金ニ処ス」こう書いてあるのです。

堀昌雄

1970-03-26 第63回国会 衆議院 文教委員会著作権法案審査小委員会 第2号

しかも文化庁長官は、その使用料規程を定めるに当たって、認可の申請をいたしますと、それを官報に公告しまして、公告してから一カ月以内に、「出版ヲ業トスル者組織スル団体興行ヲ業トスル者組織スル団体」、「映画製作ヲ業トスル者組織スル団体」、「「レコード」製造ヲ業トスル者組織スル団体」、この時代はラジオだけですが、「「ラヂオ」放送ノ事業ヲフ者」、「其ノ他著作物利用スル者組織スル団体」は、文化庁長官

春日由三

1964-02-04 第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

ところが、この法律があるというだけで、第三条は、「未成年者ニシテ親権行フ者情ヲ知リテ其喫煙制止セサルトキハ一円以下ノ科料ニ処ス」とあるわけです。第四条には、「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草ハ器具販売シタル者ハ十円以下ノ罰金ニ処ス」とあるわけです。

平林剛

1947-11-27 第1回国会 参議院 司法委員会 第43号

未成年者ニシテ親権行フ者情ヲ知リテ其喫煙制止セサルトキハ云々ということになつておりまして、飮酒禁止法におきましても「未成年者ニシテ親権行フ者ハ親権者ニ代リテヲ監督スル者未成年者ノ飮酒ヲ知リタルトキハヲ制止スヘシ」ということになつておるのでありますが、これはそのままになつております。

奧野健一

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